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録画用DVDディスクに本体一括表示を実施

公開日 2000/10/26 14:24
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●社団法人日本記録メディア工業会は、録画用DVDディスクに表記する本体一括表示の内容を取り決めた。これは7月21日に録画用DVDディスクが私的録画用補償金の対象商品として政令指定されたのを受け、政令の対象とならない汎用DVDディスクと区別する一つの手段として取り決めたもので、当面は同工業会の自主基準とて運用する。

 本体一括表示の対象となるのはDVD−R、DVD−RW、DVD−RAM、MVDISKの録画用DVDディスク。PCでデータ用途として使用する汎用のDVDディスクは、対象とはならない。

 DVDディスクは、商品の性格から録画用ディスクと汎用ディスクの区別が付きにくい。そのため、OPPフィルムまたは紙箱、カートリッジまたはディスクに「録画用」「VIDEO RECORDING」「録画時間」などが表記される。

 これと平行して「記録メディア製品を購入する一般消費者の適正な商品選択を手助けする」手段として消費者団体から評価されている本体一括表示を採用することで、録画用と汎用の区別を図るのが目的。録画用DVD−R/RWは「商品名」「録画時間」「記憶容量」「原産国」「事業者名」を、DVD−RAMはさらに「フォーマットの有無」と「カートリッジ」を追加して表示する。

 自主基準の制定日は10月1日とし、実施は平成13年4月1日以降発売の新製品より適用する。

(Senka21編集部)

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